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相互利用に関する覚書
日本建築学会図書館および土木学会附属土木図書館の相互利用に関する覚書

第1条(目的)社団法人日本建築学会図書館(以下甲という)と社団法人土木学会土木図書館(以下乙という)は、両学会の会員が、互いの図書館の所蔵する文献資料を利用することにより、もって広く建築・土木を包含する建設分野の学術の発展に資することを目的として、図書館の相互利用を行う。

第2条(利用)甲および乙の会員は以下の定めにより、相手方の図書館(甲ならば乙、乙ならば甲)を利用できる。
1.入館する場合には、所属の会員証を提示して入館許可を受けなければならない。
2.閲覧、複写等の図書館利用の全般については、相手方の図書館の規則に従う。
3.その他、規則に明記されない場合は、相手方の図書館の判断に従う。

第3条(協力)相手方会員の利用状況については、相互に情報を交換し、会員の利便性の更なる向上をはかる。

第4条(重要事項の通知)甲、乙は次の事由の一に該当する場合は事前に相手方に書面にて通知を行う。
1.図書館の移転
2.図書館の組織変更

第5条(協議)本覚書に定めのない事項、または本覚書について甲乙解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決するものとする。

第6条(改定)本覚書の改定にあたっては、甲乙申し入れのうえ、協議する。

本覚書締結の証として、本書を2通作成し、両者記名捺印の上各自1通を保有する。

2004年 2月 12日

甲:東京都港区芝5丁目26番20号
社団法人 日本建築学会図書館
館長 門内 輝行

乙:東京都新宿区四谷1丁目無番地
社団法人 土木学会附属土木図書館
館長 御巫 清泰


last update: 2004/4/7
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