本指針で定義する期限付き建築物とは、仮設建築物と恒久建築物の間にある仕切りを取り払い、両者を統一する設計思想上の新しい概念で、一定の使用期間及び使用条件を設定して使用する建築物です。 期限付き建築物は、使用期間と使用条件を設定することにより、“合理的に恒久建築物と同等の安全性を確保する設計”が可能となります。具体的には、使用期間に応じた設計荷重や耐久性能とすることでコストの低下を図ることや、新しい技術の開発・試行・実証の場として利用することなどが挙げられます。また、期限到達後の処置を考慮することで、解体後の部材リユースなど地球環境への配慮ともなります。さらに、廃墟の防止や都市空間の有効利用など社会的、経済的メリットも見いだせます。 期限付き建築物の“合理的に恒久建築物と同等の安全性を確保する設計”について、実用的な構造設計法を目指すため、今回の改定では、2013年版では定性的に示した、適用設計ルートを分ける建物規模および、設計荷重を決めるための安全係数について定量化し、更に、相応しい仕様規定を追加しました。 現在、2022年11月の刊行を目指して専門家によるレビューを行っておりますが、会員のみなさまにもお目通しいただき、ご意見をうかがうことになりました。ぜひ、多角的な観点から建設的なコメントをお寄せください。 なお、ご意見は日本建築学会会員番号・氏名を明記のうえ、下記宛にEメールでお送りください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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